高齢者白書によると2025年には日本の認知症高齢者は750万人になるという。高齢者の5人に1人が認知症高齢者に当たる。わが職場にも5人の高齢者がいる。誰が該当するか姿を思い浮かべてみる。あの人か?いやいや俺かもしれん。昨夜の晩飯メニューが思い出せない。いずれにしても未曽有の認知症社会がやってくることになる。認知症になれば法律行為(契約行為)が出来なくなる。不動産の処分や贈与、賃貸契約が出来なくなる。認知症になって法律で財産凍結されてからでは遺言も出来ない。
脳梗塞や痴呆で意思能力が無くなった場合、後見人制度の適用によって、あなたの意思は裁判所の管轄下になってしまう。たとえ家族が後見者になっても認知症者の金銭出納簿を裁判所に提出しなければならない。めんどくさいことに後見人自身の財産目録も裁判所に提出しなければならない。とにかく意思能力があるうちに遺言を書面にしておくことだ。高齢者の皆さん!財産凍結になる前に是非、相談にお越しいただきたい。応対は皆さんと同じ認知症予備軍のスタッフが対応します。加齢は宿命、老化は自己責任、友は道づれ、一緒に上手くボケて行きましょう。スタッフの顔を見たら皆さん安心して相談ができます。