相続、遺産分割の優先順位

 まず基本的な所から復習する。相続には個別の事情がある。自分に不都合な相続になりかねない。これは国が決めていることだから私の責任ではないことを付け加えておく。相続はプラスの財産もマイナスの財産も相続することを忘れてはならない。色々なケースを考えてみる。法定相続人の相続優先順位と法定相続受け取り分を確認する。①第一順位は配偶者と子供がいる場合、子供(1/2)と配偶者(1/2)ずつ受け取る。②第二順位は配偶者がいて子供が居ない場合、配偶者(2/3)と直系父母(1/3)ずつ受け取る。③第三順位は配偶者がいて子供も直系父母もいない場合、配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)ずつ受け取る。これが相続の基本となる。どんな場合でも配偶者は相続人となる。色々な事件や相続問題は配偶者と愛人の変遷(その子)から起こっている。

民法において相続の一般的な優先順位について様々なパターンを考えてみたい。自分に該当する部分があるかもしれません。皆さんと一緒に考えたい。古い頭の私の私的な回答です。間違っていたらご容赦ください。

1、 妻と子供全員が相続する場合
     子供は全員で1/2となる。子供は1/2を均等に分ける。
2、 妻と子と夫の親がいる場合
  親に相続権はない。妻と子だけを考えればよい。
3、 妻がいて子が相続を放棄している場合
  妻と相続放棄していない子供で配分する。母以外の取り分を均等に分ける。
4、 内縁の妻と子がいる場合
  婚姻届けを出していない配偶者には相続権はない。子供が100%相続する。
5、 妻と子、内縁の妻とその子がいる場合
  認知されていれば、正妻の子と同等の相続権がある。
6、 妻と実の子、及び養子が同時に相続する場合
  血縁関係になくても実子と同じ権利を有する。
7、 妻と子と養子に出した子がいる場合
  実子に変わりないので、非養子の子供と同じ権利を有する。養子に出した子は二家を相続する。
8、 妻と子と嫁いだ娘がいた場合
  嫁いでいても子供の権利は同等である。
9、 妻と娘と婿養子がいた場合
  娘婿に相続権はない。だだし養子縁をした婿養子には相続権がある。
  相続上は子供夫婦が子供の数に加わり、兄弟扱いになる。
10、妻と子と孫がいる場合
  孫が相続人になることはない。代襲相続(子が死亡している場合)のみ孫が相続する。
11、妻に子がいない場合
  妻が2/3を相続し、父母が1/3を相続する。
12、妻と兄弟(姉妹)が相続する場合
  妻が3/4を相続し、兄弟(姉妹)がが1/3を相続する。
13、妻と兄弟(姉妹)と甥と姪がいる場合
  妻と兄弟(姉妹)が相続し、兄弟(姉妹)が死亡した場合はその子が代襲相続となる。
14、子だけが相続する場合
  子供が全財産を等分に相続する。
15、子と孫が相続する場合
  孫に相続権はない。ただし、
  子供が孫より先に死んでいる場合、孫は孫の父親の相続分を代襲相続する。
16、孫だけが相続する場合
  すでに亡くなっている子供の相続配分を孫が代襲相続する。
17、子と養子と養子に出した子がいる場合
  子と養子と養子に出した子の3人は、3人とも子ども扱いとして1/3ずつ相続する。
18、妻の子と内縁の妻の子が相続する場合
  内縁の妻の子も、別の内縁の妻の子も、相続に差はない。等分に相続する。
19、愛人の子と別の愛人の子がいる場合
  内縁の妻の子も、正妻の子も、相続に差はない。等分に相続する。
20、妻に連れ子がいる場合
  連れ子には法律上は親子関係ではないので、相続権はない。
21、贈与を受けた子と受けない子の場合
  生前贈与分を現在の時価に組み戻して等分に配分する。
22、妻と子と胎児の場合
  胎児は相続権がある。相続手続き期限10か月は胎児の生死を確認するため。
23、妻と子と遺贈をうけた者の場合
  第三者に遺贈した部分を省いて、妻と子は通常相続する。
24、妻と子と養子でない娘婿の場合
  妻と子が通常の相続をする。養子でない娘婿に相続権はない。
25、先夫の子と妻の愛人の子の場合、妻の財産はどうなるか
  妻の財産は、妻が産んだ子供たちが等分に相続する。
26、他人の子が戸籍上実子の場合
  養子縁組をしていない限り、他人の子が相続することはない。
  病院の赤ちゃん取り違え問題が起こった場合、戸籍外でも実子に相続権がある。
27、先妻の子と後妻の子の場合
  自分の子供は先妻・後妻関係なく平等に相続する。
28、子の一人に相続分の指定のある場合
  指定された一人の相続分を除いた部分を、残りの相続人が相続する。
29、親だけが相続する場合
  父と母は1/2ずつ相続する。
30、娘婿と親の場合
  娘婿と養子縁組であれば100%婿養子となる。でなければ全て父母に行く。
31、父母と子の配偶者の場合
  子の配偶者は相続の権利無し、父母が相続する。
32、妻と子と親の場合
  親に相続の権利はない。妻と子の普通の配分になる。
33、養親と実親が相続する場合
  養父母・実父母が対等に相続を受ける。
34、子と親の場合
  すべて子供だけが相続する。
35、親と兄弟姉妹の場合
  生きている父と母は1/2ずつ相続する。兄弟には行かない。
36、子と兄弟姉妹の場合
  子供たちのみ相続する。兄弟には行かない。
37、兄弟姉妹だけが相続する場合
  兄弟姉妹は等分で相続する。
38、妻と兄弟姉妹が相続する場合
  配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)ずつ受け取る。
39、腹違いの兄弟姉妹が相続する場合
  腹違いの兄弟姉妹は正妻の兄弟姉妹の半分を相続する。
40、妻と胎児と兄弟姉妹の場合
  新生児と妻のみが相続する。
  胎児が死亡した場合、配偶者(2/3)と直系父母(1/3)ずつ受け取る。
41、妻と子と愛人及び愛人の子の場合
  妻は1/2、婚外子も同じ子供として同等の相続権利を有する。
42、妻と子と愛人、認知された子の場合
  妻は1/2、婚外子も同じ子供として同等の相続権利を有する。認知は関係ない。
43、内縁の妻と子の場合
  内縁の妻に相続権はない。内縁の子(非摘出子)がすべてを相続する。
44、妻と子と孫の場合
  妻と子だけが相続する。子が死亡している場合の大襲相続となる。
45、子のひとりを相続廃除した場合
  排除されたものが遺留分を主張しない限り、妻と残りの子が相続する。
46、親に対する相続放棄と代襲相続の場合
  相続放棄した者の子供(孫)に相続権はない。
47、相続放棄した子に子供がいる場合
  相続放棄した子の妻も孫も相続権はない。
48、兄弟姉妹と甥・姪の場合
  兄弟姉妹が相続する。兄弟姉妹の誰かが死亡していた場合、死亡者の子が大襲相続する
49、甥・姪だけが相続する場合
  亡くなった兄弟姉妹の持ち分に応じて、甥・姪が相続する
50、子と甥・姪の場合
  実子が相続する。甥・姪に相続権はない。
51、妻と兄弟姉妹と甥・姪の場合
  妻である配偶者(3/4)と亡くなった兄弟姉妹(1/4)の持ち分を姪甥がわける。
52、子のひとりが父を殺害した場合
  殺害した子を排除して、普通通りの配分となる。
53、遺留分侵害の相続指定の場合
  遺留分(権利の半分)を越えた相続指定は無効となって組み戻される。
54、親子が同時に死亡した場合
  同時死亡した2人の間で相続は発生しない。よって母親と死亡した子以外の子が相続する。
  父親の財産を死亡した子は貰えない。孫がいれば大襲相続となる。
55、身寄りが全くない場合
  相続権者が居なければ、国家のものとなる。  20191114